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受注型企画旅行契約の部

 

第一章   総則


(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」とい います。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は 一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)

第二条 この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、 旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき 旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行を いいます。

     この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。) のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注 型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る 債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に 従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等 を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする 受注型企画旅行契約をいいます。

4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用 する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計 算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する 方法により行うものをいいます。

5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払 又は払債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)

第三条 当社は、受注型企画旅行契約にいて、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送宿泊機 関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提 供を受けることができるように、手し、旅程を理することをき受けます。

(手代行者)

 第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の 旅行業者、手を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

 

第二章   契約の締結

(企画書面の交

第五条  当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、 当社の業務都合があるときをき、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内


容、旅行代金その他の旅行条に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。) を交します。

2 当社は、前項の企画書面にいて、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画金」 といいます。)の金額を示することがあります。

(契約の申込み)

第六条 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをし ようとする旅行者は、当社定の申込書(以下「申込書」といいます。)に定の事項を記入、当 社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提しなけれなりません。

2 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行 者は、前項の規定にかかわらず、会員号その他の事項を当社に通知しなけれなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が示された企画金をみます。)又は料 若しくはの一部としています。

     受注型企画旅行の参加し、特別な配慮必要とする旅行者は、契約の申込に申してください。 このとき、当社は可能な範囲内でこれにじます。

  前項の申に基づき、当社が旅行者のためにじた特別な置にする費用は、旅行者の負担としま す。

(契約締結の拒否

第七条   当社は、次に掲げ場合いて、受注型企画旅行契約の締結にじないことがあります。      旅行者が他の旅行者に迷惑を及し、又は団体円滑な実施を妨げそれがあるとき。

二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅 行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないと き。

   旅行者が、暴力団員、暴力団成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は等その他の反社 会的勢力であるとめられるとき。

  四  旅行者が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求取引に関して脅迫的な言動若し   くは暴力を用いる行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

   旅行者が、風説流布し、計を用いしくは威力を用いて当社の信用を毀損しくは当社の業 務を妨害する行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

  六  その他当社の業務都合があるとき。

(契約の成立時期

  第条 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理したに成 立 するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾するの通知をしたに成立する ものとします。ただし、当該契約にいて電子承諾通知をする場合は、当該通知が旅行者に到達した に成立するものとします。

(契約書面の交

 第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行 代金その他の旅行条及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。) を交します。

  当社は、第五条第一項の企画書面にいて企画金の金額を示した場合は、当該金額を前項の契約書面にいて示します。

  3   当社が受注型企画旅行契約により手し旅程を理する義務をう旅行サービスの範囲は 、第一項の 契約書面に記載するところによります。

(確定書面)

 第十条  前条第一項の契約書面にいて、確定された旅行日程、運送しくは宿泊機関の名称記載でき ない場合には、当該契約書面にいて利用定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称定 して列挙したで、当該契約書面交後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から算してさかのって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)ま での当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況記載した書面(以下「確定書面」といいます。) を交します。

     前項の場合いて、手配状況の確希望する旅行者からわせがあったときは、確定書面の 前であっても、当社は迅速かつ適にこれに回します。

  第一項の確定書面を交した場合には、前条第三項の規定により当社が手し旅程を理する義務  をう旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(情報通信の技術を利用する方法)

 第十一条  当社は、あらかじめ旅行者の承諾をて、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとする ときに旅行者に交する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条及び当社の責任に 関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交に代て、情報通信の技術を利用する方法に より当該書面に記載すべき事項(以下この条にいて「記載事項」といいます。)を提供したときは、 旅行者の使用する通信機備えられたファイル記載事項が記録されたことを確します。

2 前項の場合いて、旅行者の使用に係る通信機記載事項を記録するためのファイル備えられ ていないときは、当社の使用する通信機備えられたファイルら当該旅行者の用に供するものに ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確します。

(旅行代金)

第十二条  旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する日までに、当社に対し、契約書面に記載る金額の旅行代金を支払わなけれなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより定の伝票への旅行者の署名なくして 契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日としま す。

 

第三章  契約の変更

(契約内容の変更

第十三条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以 下「契約内容」といいます。)を変更するようめることができます。この場合いて、当社は、り旅行者のめにじます。

 2     当社は、天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令、当の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関ない事じた場合いて、旅 行の全かつ円滑な実施をるためやむないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事が関ないものである理及び当該事との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。 ただし、緊急場合いて、やむないときは、変更後に説明します。


(旅行代金の額の変更

 第十四条 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下 この条にいて「適用運賃・料金」といいます。)が、しい済情変化等により、受注型企画旅 行の企画書面の交示した時点いて有なものとして公示されている適用運賃・料金にべて、通常想定される程を大超え額又は額される場合いては、当社は、その額又は 額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を額するときは、旅行開始日の前日から算して さ かのって十五日目に当たる日より前に旅行者にそのを通知します。

  当社は、第一項の定める適用運賃・料金の額がなされるときは、項の定めるところにより、そ の減少額だけ旅行代金を額します。

  4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施にする費用(当該契約内容の変更ためにその提供を受けなかった旅行サービスに対してその他に支払い、又はこれから 支払わなけれならない費用をみます。)の減少又は増加じる場合(費用の増加が、運送宿泊 機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部その他 の諸設備の不発生したことによる場合きます。)には、当該契約内容の変更にその範囲内 いて旅行代金の額を変更することがあります。

5 当社は、運送宿泊機関等の利用員により旅行代金がなるを契約書面に記載した場合いて、 受注型企画旅行契約の成立後に当社のすべき事によらず当該利用員が変更になったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

(旅行者の交

第十五条  当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾をて、契約の地を第三者にすことができます。

  旅行者は、前項に定める当社の承諾をめようとするときは、当社定の用定の事項を記入 の定の金額の手数料とともに、当社に提しなけれなりません。

  3 第一項の契約の地譲渡は、当社の承諾があった効力ずるものとし、以後、旅行契約の地り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一の権利及び義務を承るものとします。

 

第四章  契約の解除

(旅行者の解除権)

 第十六条 旅行者は、いつでも別第一に定めるを当社に支払って受注型企画旅行契約を解除する ことができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより定の伝票へ の旅行者の署名なくしての支払いを受けます。

2 旅行者は、次に掲げ場合いて、前項の規定にかかわらず、旅行開始前にを支払うことな く受注型企画旅行契約を解除することができます。

  当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別第二上欄掲げるものその他の

重要なものであるときにります。

  第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が額されたとき。

  天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の事

じた場合いて、旅行の全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるそれがて大きいとき。

  当社が旅行者に対し、第十条第一項の日までに、確定書面を交しなかったとき。

   当社のすべき事により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となっ たとき。

3 旅行者は、旅行開始後にいて、当該旅行者のすべき事によらず契約書面に記載した旅行サ ービスを受することができなくなったとき又は当社がそのを告たときは、第一項の規定にかかわ らず、を支払うことなく、旅行サービスの当該受することができなくなった部の契約を解除 することができます。

4 前項の場合いて、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受することができなくなった部 に係る金額を旅行者に払いします。ただし、前項の場合が当社のすべき事によらない場合 いては、当該金額から、当該旅行サービスに対してその他のに支払い、又はこれ から支払わなけれならない費用に係る金額をいたものを旅行者に払いします。

(当社の解除権等旅行開始前の解除

 第十七条 当社は、次に掲げ場合いて、旅行者に理説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契 約を解除することがあります。

   旅行者が気、必要介助者の不その他の事により、当該旅行に耐えられないとめられると き。

   旅行者が他の旅行者に迷惑を及し、又は団体旅行の円滑な実施を妨げそれがあるとめられ るとき。

  旅行者が、契約内容に関し理的な範囲を超え負担めたとき。

   ーを目的とする旅行にける必要な降雪量等の旅行実施条であって契約の締結のしたものが成しないそれがめて大きいとき。

天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の当社 の関ない事じた場合いて、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の全かつな実施が不可能となり、又は不可能となるそれがめて大きいとき。

   通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅 行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

  七  旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。

 2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する日までに旅行代金を支払わないときは、当該日の 日にいて旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合いて、旅行者は、当 社に対し、前条第一項に定める当する額のを支払わなけれなりません。

(当社の解除旅行開始後の解除

第十条 当社は、次に掲げ場合いて、旅行開始後であっても、旅行者に理説明して、受注型 企画旅行契約の一部を解除することがあります。

  旅行者が気、必要介助者の不その他の事により旅行の続に耐えられないとき。

二 旅行者が旅行を全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の違背、これ らの者又は行する他の旅行者に対する行又は脅迫等により団体の規律をし、当該旅行の全かつ円滑な実施を妨げるとき。

  旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。

  天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の当社

の関ない事じた場合であって、旅行の続が不可能となったとき。

 2 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係 は、将来かってのみ消します。この場合いて、旅行者がに提供を受けた旅行サービスに関 する当社の債務については、有済がなされたものとします。

3 前項の場合いて、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービス に係る部に係る金額から、当該旅行サービスに対してその他のに支払い、又はこれ から支払わなけれならない費用に係る金額をいたものを旅行者に払いします。

(旅行代金の払し)

第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が額された場合又は前三条の 規定により受注型企画旅行契約が解除された場合いて、旅行者に対し払いすべき金額がじたと きは、旅行開始前の解除による払しにあっては解除日から算して七日以内に、額又は旅行後の解除による払しにあっては契約書面に記載した旅行終日の日から算して三十日以内に 旅行者に対し当該金額を払いします。

2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅 行代金が額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合いて、旅行者に対し払 いすべき金額がじたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払いします。この場合いて、当社は、旅行開始前の解除による払しにあっては解除日から算し て七日以内に、額又は旅行開始後の解除による払しにあっては契約書面に記載した旅行終日の日から算して三十日以内に旅行者に対し払いすべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行 った日をカード利用日とします。

3 前二項の規定は第二十条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠 償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(契約解除後の帰路

第二十条 当社は、第十条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を 解除したときは、旅行者のめにじて、旅行者が当該旅行の出発地にるために必要な旅行サービス の手き受けます。

  前項の場合いて、出発地にるための旅行にする一の費用は、旅行者の負担とします。

第五章   団体・グループ契約

 (団体・グル契約)

 第二十一条  当社は、じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代者(以下「契約責任者」 といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本の規定を適用します。

(契約責任者)

 第二十二条 当社は、特約を結んだ場合き、契約責任者はその団体・グル成する旅行者(以 下「成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一の代理権を有しているものとみ なし、当該団体・グルに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任 者との間で行います。

  契約責任者は、当社が定める日までに、成者の名簿を当社に提しなけれなりません。

3 当社は、契約責任者が成者に対してい、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい ては、らの責任うものではありません。


4 当社は、契約責任者が団体・グル行しない場合、旅行開始後にいては、あらかじめ契約責 任者が選任した成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特

 第二十三条  当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合いて、第六条第一項の規定に かかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。

2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社 は、契約責任者にその記載した書面を交するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面 を交したに成立するものとします。

 

第六章   旅程管理

(旅程理)

第二十四条 当社は、旅行者の全かつ円滑な旅行の実施を確することに努力し、旅行者に対し次にる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれとなる特約を結んだ場合には、このりではあり ません。

   旅行者が旅行旅行サービスを受けることができないそれがあるとめられるときは、受注型企 画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要置をずること。

二 前号の置をじたにもかかわらず、契約内容を変更るをないときは、代サービスの手を行うこと。この、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当の旅行日程の趣旨にかな うものとなるようめること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービス が当の旅行サービスと同様のものとなるようめること等、契約内容の変更を最小限にとめるよ 努力すること。

(当社の示)

第二十五条  旅行者は、旅行開始後旅行終までの間にいて、団体で行するときは、旅行を全かつ

円滑に実施するための当社の示に従わなけれなりません。

添乗員等の業務)

 第二十六条  当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を行させて第二十四条号に掲げる業務その 他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

  前項の添乗員その他の者が項の業務に従事するは、原として八時から二十までとします。

保護措置)

第二十七条  当社は、旅行の旅行者が、疾病傷害等により保護する状態にあるとめたときは、 必要置をずることがあります。この場合いて、これが当社のすべき事によるもので ないときは、当該置にした費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が定する日まで に当社の定する方法で支払わなけれなりません。

 

第七章   責任

(当社の責任

 第二十条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手 を代行させた者(以下「手代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害与えたと きは、その損害賠償するじます。ただし、損害発生日から算して二年以内に当社に対し て通知があったときにります。


2 旅行者が天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他 の当社又は当社の手代行者の関ない事により損害ったときは、当社は、前項の場合き、その損害賠償する責任うものではありません。

3 当社は、手荷物についてじた第一項の損害については、項の規定にかかわらず、損害発生から算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通 知があったときにり、旅行者一につき十五万円限度(当社に故意又は大な過失がある場合きます。)として賠償します。

   

(特別補償)
第二十九条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任ずるかかをわず、別特別補償
規程 で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命身体又は手荷物った一定 損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

     前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任うときは、その責任に基づいて支払う べき損害賠償金の額の限度いて、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

     前項に規定する場合いて、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の 規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金をみます。) 当する額だけ縮減するものとします。

4 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対として、別の旅行代金を受して当社が実施する募集 型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部としています。

  (旅程保証
第三十条 当社は、別
第二上欄掲げる契約内容の重要変更(次の号に掲げ変更(運送宿泊機 関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部その他の 諸設備の不発生したことによるものをきます。)をきます。)がじた場合は、旅行代金に記載する率をじた額以変更補償金を旅行終日の日から算して三十日以内に支払 います。ただし、当該変更について当社に第二十条第一項の規定に基づく責任発生することがかである場合には、このりではありません。

一 次に揚げる事由による変更

 天災地変 

  戦乱

  暴動

 

  運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

  の運行計画によらない運送サービスの提供

  旅行参加者の生命又は身体全確のため必要

二 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部及 び第十六条から第十条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除さ れた部に係る変更

2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五% の当社が定める率をじた額をもって限度とします。また、旅行者一に対して一受注型企画旅行 につき支払うべき変更補償金の額が千であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

  当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十条第一項


の規定に基づく責任発生することがらかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を 当社に返還しなけれなりません。この場合、当社は、項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償 金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを殺した残額を支払います。

(旅行者の責任

 第三十一条  旅行者の故意又は過失により当社が損害ったときは、当該旅行者は、損害賠償しなけ なりません。

     旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するにしては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の 権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理するようめなけれなりません。

     旅行者は、旅行開始後にいて、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受するため、が一 契約書面となる旅行サービスが提供されたと識したときは、旅行地にいて速やかにそのを当社、 当社の手代行者又は当該旅行サービス提供者に申しなけれなりません。

 

第八章   営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)

(営業証金)

第三十二条 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は成者は、その取引によってじた債権に 関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業証金から済を受けることが できます。

    当社が営業証金を供託している供託名称及び所在地は、次のとりです。
 
名称

所在

 

第八章   弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

済業務証金)

第三十二条  当社は、一般社旅行業協会(東京                            丁目     

号)の証社員になってります。

 2 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は成者は、その取引によってじた債権に関し、前 項の一般社  旅行業協会が供託している済業務証金から       するまで を受けることができます。

  当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社          旅行業協会に済業務

証金分担金を納してりますので、法第七条第一項に基づく営業証金は供託してりません。


                        

     

(一)次項以外の受注型企画旅行契約

    ロからヘまでに掲げ場合以外の場合(当社が契約書面にいて企画金の金額を

企画金に

した場合る。)

当する金額

  旅行開始日の前日から算してさかのって二十日目(日り旅行にあっては十日目)

に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げ場合く。

20%以内

旅行開始日の前日から算してさかのって七日目に当たる日以降に解除する場合

(ニからヘまでに掲げ場合く。

30%以内

  旅行開始日の前日に解除する場合

 

40%以内

  旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げ場合く。

 

50%以内

  旅行開始後の解除又は連絡不参加場合

 

100%以内

(二)貸船舶を利用する受注型企画旅行契約

 

 

 

ります。

考(一)の金額は、契約書面に示します。

(二)本の適用に当たって「旅行開始後」とは、別特別補償規程第二条第三項に規定する「サー ビスの提供を受けることを開始した」以降をいいます。

 

第一  (第十六条第一項関係) 国内旅行に係る


  海外旅行に係る

 

                        

     

(一)本邦又はに航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約をく。

    ロからニまでに掲げ場合以外の場合(当社が契約書面にいて企画金の金額を

企画金に

した場合る。)

相当する金額

  旅行開始日の前日から算してさかのって三十日目に当たる日以降に解除する場合

旅行代金の

(ハ及びニに掲げ場合く。

20%以内

  旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げ場合く。

旅行代金の

 

50%以内

  旅行開始後の解除又は連絡不参加場合

旅行代金の

 

100%以内

(二)貸航空機を利用する受注型企画旅行契約

    ロからホまでに掲げ場合以外の場合(当社が契約書面にいて企画金の金額を

企画金に

した場合る。)

相当する金額

  旅行開始日の前日から算してさかのって九十日目に当たる日以降に解除する場合

旅行代金の

(ハからホまでに掲げ場合く。

20%以内

  旅行開始日の前日から算してさかのって三十日目に当たる日以降に解除する場合

旅行代金の

(ニ及びホに掲げ場合く。

50%以内

  旅行開始日の前日から算してさかのって二十日目に当たる日以降に解除する場合

旅行代金の

(ホに掲げ場合く。

80%以内

  旅行開始日の前日から算してさかのって三日目に当たる日以降の解除又は連絡

旅行代金の

参加場合

100%以内

(三)本邦及びに船舶を利用する受注型企画旅行契約

当該船舶に

 

係る

 

の規定によ

 

ります。

考(一)の金額は、契約書面に示します。

(二)本の適用に当たって「旅行開始後」とは、別特別補償規程第二条第三項に規定する「サ ービスの提供を受けることを開始した」以降をいいます。


第二  変更補償金(第三十条第一項関係)

 

 

変更補償金の支払いが必要となる変更

あたりの率(%)

旅行開始

旅行開始

  契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終日の変更

1.5

3.0

  契約書面に記載した入場する観光地又は観光施(レストランを

1.0

2.0

ます。)その他の旅行の目的地の変更

 

 

  契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い金のもの

1.0

2.0

変更変更後の等級及び設備金の計額が契約書面に記載した等

 

 

級及び設備のそれを下回った場合ります。

 

 

  契約書面に記載した運送機関の種類又は会社変更

1.0

2.0

  契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終

1.0

2.0

たる空港のなる便変更

 

 

  契約書面に記載した本邦内と本邦外との間にける直行便の乗継便又

1.0

2.0

経由便変更

 

 

  契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称変更

1.0

2.0

    契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室

1.0

2.0

の条変更

 

 

注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅 開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注二 確定書面が交された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えで、このを適用します。この場合いて、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記 載内容と実に提供された旅行サービスの内容との間に変更じたときは、それぞれの変更につき一 としています。

注三 第三号又は第四号に掲げ変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊に つき一としています。

注四  第四号に掲げる運送機関の会社変更については、等級又は設備がより高いもの変更を伴う

場合には適用しません。

注五 第四号又は第七号しくは第号に掲げ変更が一車船等又は一泊の複数生じた場合であ っても、一車船等又は一泊につき一としています。




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